通院費と医療費控除の関係

 

通院費は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。

特に通院では、交通費の扱いが論点になります。

ここでは、通院費が医療費控除でどう扱われるかを、対象範囲と交通費に絞って整理します。

医療費控除の基本

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が原則として年間10万円を超えた場合(所得が一定以下の場合は別基準)に、税負担を軽くする制度です。

確定申告をすると、所得税が戻ることがあります。

通院・入院を問わず、対象となる医療費を合計して計算します。

制度の詳しい仕組みは、
医療費控除の解説記事群で扱っています。ここでは通院費に絞って整理します。

通院費で対象になるもの

通院でかかる費用のうち、
医療費控除の対象になる主なものは次の通りです。

  • 診察代
  • 薬代(医師の処方による薬)
  • 検査代
  • 処置・注射・リハビリなどの費用
  • 通院のための交通費(条件あり)

これらは保険診療か自費診療かを問わず、治療を目的とした費用であれば対象になります。

通院費で対象にならないもの

一方、次のものは医療費控除の対象になりません。

  • 健康診断・人間ドック
    (重大な疾病が見つかり、その後治療を受けた場合は対象になることがある)
  • 予防のためのサプリメント・健康食品
  • 美容目的の治療
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代

通院費の中でも、目的が治療ではなく予防健康増進にあるものは対象外になります。

交通費の扱い

通院での交通費は、
次の条件を満たせば医療費控除の対象になります。

  • 治療を受けるための通院であること
  • 公共交通機関(電車・バス)を利用したこと
  • 通院に必要な範囲の費用であること

電車・バス代は、領収書がなくても、日付・経路・金額をメモしておけば対象になります。

タクシー代

タクシー代は原則として対象外ですが、
次のような場合は対象になることがあります。

  • 公共交通機関の利用が難しい状況(夜間・症状が重い・足の骨折など)
  • 公共交通機関が利用できない地域

自家用車

自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代・高速道路代は、
医療費控除の対象になりません。

付き添い人の交通費

患者が単独で通院できない場合、
(子どもや、症状・身体状況により単独で通院できない人)
付き添い人の交通費も対象になることがあります。

ただし、付き添いが必要であることが条件で、対象になるのは交通費のみです。

高額療養費との関係

同じ年に高額療養費の払い戻しを受ける(受ける予定を含む)場合、
その分は医療費控除の計算から差し引きます。

たとえば年間の通院費の自己負担が30万円で、
高額療養費で5万円が戻ってくる(または戻る予定の)場合、
医療費控除の対象となる金額は25万円になります。

確定申告の時点で払い戻しがまだ口座に入っていなくても、
支給されることが見込まれる金額は差し引いて申告します。

高額療養費と医療費控除の併用や使い分けの詳細は、
医療費控除の解説記事で扱っています。


領収書の保管

医療費控除を申請する際、
医療費の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。

通院では領収書が積み上がりやすいため、

  • 受診した医療機関ごとに分けて保管する
  • 薬局のレシートも一緒に保管する
  • 交通費のメモも一緒に保管する

といった形で整理しておくと、申請時に集計しやすくなります。


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投稿日:2026年5月24日

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