最初の3日間は「待機期間」として、支給の対象になりません。
待機期間とは
休業を開始してから連続する3日間を待機期間といいます。
4日目以降の休業から支給が始まります。
待機期間のカウント方法
待機期間は暦日で数えます。
土日・祝日・有給休暇を使った日も含まれます。
具体例
月曜日から休み始めた場合
- 月曜:待機1日目
- 火曜:待機2日目
- 水曜:待機3日目
- 木曜:支給開始

有給休暇を待機期間に充てた場合
待機期間中に有給休暇を使用することは可能です。
有給休暇を使った日も待機期間としてカウントされます。
有給休暇との関係は → 傷病手当と有給休暇の関係
待機期間が成立しない場合
待機期間は連続している必要があります。
途中で出勤した場合は、連続した3日間を改めて満たす必要があります。
支給開始日の考え方
支給が始まるのは、待機期間完成後の最初の休業日です。
結果として、4日以上の連続休業が必要になります。
待機期間が成立しても、自動的に振り込まれるわけではありません。
別途申請が必要です。
申請の流れは → 傷病手当の申請の流れ
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