通院費は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
特に通院では、交通費の扱いが論点になります。
ここでは、通院費が医療費控除でどう扱われるかを、対象範囲と交通費に絞って整理します。
医療費控除の基本
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が原則として年間10万円を超えた場合(所得が一定以下の場合は別基準)に、税負担を軽くする制度です。
確定申告をすると、所得税が戻ることがあります。
通院・入院を問わず、対象となる医療費を合計して計算します。
制度の詳しい仕組みは、
医療費控除の解説記事群で扱っています。ここでは通院費に絞って整理します。
通院費で対象になるもの
通院でかかる費用のうち、
医療費控除の対象になる主なものは次の通りです。
- 診察代
- 薬代(医師の処方による薬)
- 検査代
- 処置・注射・リハビリなどの費用
- 通院のための交通費(条件あり)
これらは保険診療か自費診療かを問わず、治療を目的とした費用であれば対象になります。
通院費で対象にならないもの
一方、次のものは医療費控除の対象になりません。
- 健康診断・人間ドック
(重大な疾病が見つかり、その後治療を受けた場合は対象になることがある) - 予防のためのサプリメント・健康食品
- 美容目的の治療
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
通院費の中でも、目的が治療ではなく予防や健康増進にあるものは対象外になります。
交通費の扱い
通院での交通費は、
次の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
- 治療を受けるための通院であること
- 公共交通機関(電車・バス)を利用したこと
- 通院に必要な範囲の費用であること
電車・バス代は、領収書がなくても、日付・経路・金額をメモしておけば対象になります。
タクシー代
タクシー代は原則として対象外ですが、
次のような場合は対象になることがあります。
- 公共交通機関の利用が難しい状況(夜間・症状が重い・足の骨折など)
- 公共交通機関が利用できない地域
自家用車
自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代・高速道路代は、
医療費控除の対象になりません。
付き添い人の交通費
患者が単独で通院できない場合、
(子どもや、症状・身体状況により単独で通院できない人)
付き添い人の交通費も対象になることがあります。
ただし、付き添いが必要であることが条件で、対象になるのは交通費のみです。
高額療養費との関係
同じ年に高額療養費の払い戻しを受ける(受ける予定を含む)場合、
その分は医療費控除の計算から差し引きます。
たとえば年間の通院費の自己負担が30万円で、
高額療養費で5万円が戻ってくる(または戻る予定の)場合、
医療費控除の対象となる金額は25万円になります。
確定申告の時点で払い戻しがまだ口座に入っていなくても、
支給されることが見込まれる金額は差し引いて申告します。
高額療養費と医療費控除の併用や使い分けの詳細は、
医療費控除の解説記事で扱っています。
領収書の保管
医療費控除を申請する際、
医療費の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
通院では領収書が積み上がりやすいため、
- 受診した医療機関ごとに分けて保管する
- 薬局のレシートも一緒に保管する
- 交通費のメモも一緒に保管する
といった形で整理しておくと、申請時に集計しやすくなります。
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投稿日:2026年5月24日