傷病手当金の待機期間と支給開始

最初の3日間は「待機期間」として、支給の対象になりません。

待機期間とは

休業を開始してから連続する3日間を待機期間といいます。

4日目以降の休業から支給が始まります。

待機期間のカウント方法

待機期間は暦日で数えます。

土日・祝日・有給休暇を使った日も含まれます。

具体例

月曜日から休み始めた場合

  • 月曜:待機1日目
  • 火曜:待機2日目
  • 水曜:待機3日目
  • 木曜:支給開始

有給休暇を待機期間に充てた場合

待機期間中に有給休暇を使用することは可能です。

有給休暇を使った日も待機期間としてカウントされます。

有給休暇との関係は → 傷病手当金と有給休暇の関係

待機期間が成立しない場合

待機期間は連続している必要があります。

途中で出勤した場合は、連続した3日間を改めて満たす必要があります。

支給開始日の考え方

支給が始まるのは、待機期間完成後の最初の休業日です。
結果として、4日以上の連続休業が必要になります。

待機期間が成立しても、自動的に振り込まれるわけではありません。
別途申請が必要です。

申請の流れは → 傷病手当金の申請の流れ


次の記事

傷病手当金の支給期間の上限

タイトルとURLをコピーしました