傷病手当金と税金の扱い

傷病手当金を受給中、税金の扱いがどうなるか気になる方も多いでしょう。

この記事では、傷病手当金と税金の関係を整理します。

傷病手当金は非課税

傷病手当金は所得税・住民税の対象になりません。

給与ではなく「生活保障のための給付」として扱われるためです。

受給額がいくらであっても、傷病手当金に税金はかかりません。

確定申告は原則不要

傷病手当金は非課税のため、確定申告に含める必要はありません。

ただし以下の場合は別途確定申告が必要になることがあります。

  • 休職中に副業収入があった場合
  • 医療費控除を申請する場合

住民税は別途発生する

傷病手当金自体は非課税ですが
住民税は前年の所得をもとに計算されます。

休職中であっても前年分の住民税の支払いは続きます。

傷病手当金が非課税だからといって、住民税がゼロになるわけではありません。

翌年の住民税は下がる

休職により当年の所得が減少した場合、翌年の住民税は下がります。

所得がゼロまたは少ない場合、住民税が大幅に減額されることがあります。


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この記事の情報は2026年5月時点のものです。

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