退職後も傷病手当を継続して受給できる場合があります。
この記事では、退職後の受給条件と注意点を整理します。
退職後も受給できる条件
退職後も傷病手当を継続して受給するには
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していた
- 退職日時点で傷病手当を受給中だった
- 退職日に出勤していなかった
3つの条件をすべて満たした場合に限り
退職後も受給を継続できます。
退職日に出勤してはいけない
退職日に出勤した場合
継続給付の条件を満たさなくなります。
有給消化中であっても
退職日当日に出勤扱いになっていないか確認が必要です。
待機期間が完成していない場合は受給できない
退職時点で待機期間の3日間が完成していない場合
受給の権利は消失します。
待機期間が完成しているかどうかを
退職前に確認しておくことが重要です。
待機期間の仕組みは → 傷病手当はいつからもらえる?待機期間の仕組み
受給できる期間
退職後の継続給付は、支給開始日から通算1年6ヶ月が上限です。
退職後に新たに1年6ヶ月が始まるわけではありません。
在職中に受給した期間も含めたトータルが上限になります。
回復後は支給が終了する
退職後に一度でも就労可能と判断された場合
その時点で支給は終了します。
回復後に再び悪化しても、支給は再開されません。
退職後は申請方法が変わる
在職中は会社経由で申請していましたが
退職後は本人が直接健康保険組合または協会けんぽに申請します。
会社の事業主証明が不要になる代わりに、申請書の提出先が変わります。
退職前に担当窓口を確認しておくことが重要です。
次の記事 (有料判断記事 各300円)
退職するか・続けるかをどう判断するか (noteへ移動します)
副業・就労した場合の申告をどう判断するか(noteへ移動します)

コメント