傷病手当は給料があるともらえない?

傷病手当は「休業した日」に支給される制度です。

働いた日は支給対象外となり、

休業中に給与が支払われた場合は減額または不支給になります。


働いた日は支給されない

出勤して働いた日は、傷病手当の支給対象になりません。


休業中に給与が支払われた場合

以下のように調整されます

  • 給与が支給日額以上の場合:傷病手当は支給されない
  • 給与が支給日額未満の場合:差額のみ支給される
  • 給与が0円の場合:傷病手当が全額支給される

具体例

【支給日額が6,000円の場合】

給与が8,000円支払われた日

給与(8,000円)> 支給日額(6,000円)

→ 傷病手当金は支給されない

給与が3,000円支払われた日

支給日額(6,000円)- 給与(3,000円)= 3,000円

→ 差額の3,000円が支給される

給与が0円の日

支給日額(6,000円)がそのまま支給される


有給休暇を使った日

有給休暇を使用した日は給与が支払われるため
傷病手当は支給されません。

ただし、待機期間中に有給を使用した日は
待機期間としてカウントされます。

有給との関係は → 傷病手当と有給休暇の関係


差額支給を受ける場合も、通常通り申請が必要です。

給与の支払い状況は、会社が申請書に記載します。

申請の流れは → 傷病手当の申請の流れ


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