傷病手当は「休業した日」に支給される制度です。
働いた日は支給対象外となり、
休業中に給与が支払われた場合は減額または不支給になります。
働いた日は支給されない
出勤して働いた日は、傷病手当の支給対象になりません。
休業中に給与が支払われた場合
以下のように調整されます
- 給与が支給日額以上の場合:傷病手当は支給されない
- 給与が支給日額未満の場合:差額のみ支給される
- 給与が0円の場合:傷病手当が全額支給される
具体例
【支給日額が6,000円の場合】
給与が8,000円支払われた日
給与(8,000円)> 支給日額(6,000円)
→ 傷病手当金は支給されない
給与が3,000円支払われた日
支給日額(6,000円)- 給与(3,000円)= 3,000円
→ 差額の3,000円が支給される
給与が0円の日
支給日額(6,000円)がそのまま支給される
有給休暇を使った日
有給休暇を使用した日は給与が支払われるため
傷病手当は支給されません。
ただし、待機期間中に有給を使用した日は
待機期間としてカウントされます。
有給との関係は → 傷病手当と有給休暇の関係
差額支給を受ける場合も、通常通り申請が必要です。
給与の支払い状況は、会社が申請書に記載します。
申請の流れは → 傷病手当の申請の流れ
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