傷病手当が受給中に突然止まるケースがあります。
この記事では、支給されない・止まる主なケースを整理します。
就労可能と判断された場合
医師から就労可能と判断された時点で支給は止まります。
「働けるかどうか」は
自己判断ではなく、医師の意見書が根拠になります。
在宅勤務が可能と判断された場合も支給されないことがあります。
給与・賞与が支給された場合
給与や賞与が支払われた場合、
その金額によって傷病手当が減額または不支給になります。
傷病手当の日額より給与の日割り額が高い場合、
差額分のみ支給されます。
給与の方が高ければ支給されません。
給与との関係は → 傷病手当は給料があるともらえない?
労災の対象になる場合
傷病手当は業務外の病気やケガが対象です。
業務中・通勤中のケガは労災保険の対象となり
傷病手当は支給されません。
年金を受給している場合
障害年金や老齢年金を受給している場合
傷病手当が減額または支給停止になることがあります。
両方を満額受け取れるとは限りません。
支給期間の上限に達した場合
支給開始日から通算1年6ヶ月が上限です。
上限に達すると、療養中であっても支給は終了します。
支給期間の詳細は → 傷病手当はいつまで?支給期間の上限
退職後で継続給付の条件を満たさない場合
退職後も一定条件を満たせば継続して受給できますが
条件を満たさない場合は支給されません。
退職後の受給は → 退職後も傷病手当はもらえる?
申請期限を過ぎた場合
傷病手当には時効があります。
療養終了日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなります。
過去分をまとめて申請する場合は時効に注意が必要です。
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