傷病手当と社会保険料の関係

傷病手当を受給中も、社会保険料の支払いは続きます。

この記事では、休職中の社会保険料の扱いを整理します。


休職中も社会保険料は発生する

健康保険・厚生年金の保険料は、休職中であっても発生します。

傷病手当は非課税ですが、社会保険料の支払いは免除されません。

税金の扱いは → 傷病手当と税金の扱い


保険料の支払い方法

休職中の社会保険料は、以下のいずれかの方法で支払います。

  • 会社が立て替えて、後日本人が会社に支払う
  • 給与や賞与から差し引かれる(支給がある場合)
  • 毎月指定口座から会社に振り込む

支払い方法は会社によって異なります。

休職前に総務・人事に確認が必要です。


傷病手当から保険料を差し引くことはできない

傷病手当は
健康保険組合または協会けんぽから直接本人に支給されます。

社会保険料は別途会社に支払う必要があります。

傷病手当から自動的に差し引かれるわけではありません。


保険料の金額は休職前と変わらない

社会保険料は標準報酬月額をもとに計算されます。

休職中も金額は休職前と同じです。

傷病手当の支給額より保険料の方が高くなるケースもあります。


住民税の支払いも続く

住民税は前年の所得をもとに計算されます。

休職中であっても前年分の住民税の支払いは続きます。

社会保険料と住民税、両方の支払いが続く点に注意が必要です。


国民健康保険・国民年金の場合

退職して健康保険の被保険者でなくなった場合、
国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になります。

この場合の保険料は自治体や収入によって異なります。


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