傷病手当には支給期間の上限があります。
支給開始日から最長1年6か月です。
支給期間の上限
支給開始日から通算して1年6か月が上限です。
暦日ではなく、実際に支給された日数の合計で数えます。
この期間を超えると、働けない状態が続いていても支給されません。
「支給開始日」とは
待機期間3日間を満たした後、
最初に支給された日が支給開始日です。
支給開始日は休み始めた日ではなく、実際に支給が始まった日を指します。
途中で出勤した場合
療養中に一時的に出勤した日があっても、支給期間のカウントは止まりません。
出勤した日は支給されず、その期間はカウントされません。
支給された日数のみが積み上がります。
結果として、断続的に休業を繰り返した場合でも
支給日数の合計が1年6か月に達するまで受け取ることができます。

同一の病気やけがである場合
一度回復して復職し、同じ病気やけがで再び休業した場合
支給期間は通算されます。
以前の支給期間と合算して1年6か月が上限となります。
別の病気やけがの場合
別の病気やけがで新たに休業した場合は
新たな支給期間が始まります。
ただし
同一疾病かどうかの判断は健康保険組合が行います。
1年6か月を過ぎた後
支給期間が終了した後の選択肢として、以下があります。
- 障害年金(一定の障害状態が続く場合)
- 生活保護(収入がなく生活が困難な場合)
これらは別制度であり、別途申請が必要です。
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