傷病手当金の支給額は、給与の額によって変わります。
おおむね給与の3分の2が目安です。
計算式
1日あたりの支給額は以下の式で求めます。
支給日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
月の日数に関わらず、1か月は30日として計算します。
そのため、1日あたりの支給額は月によって変わりません。
標準報酬月額とは
給与をもとに健康保険が定めた区分上の金額です。
実際の給与額とは一致しないことがあります。
毎年4〜6月の給与をもとに決定されます。
計算の手順
① 直近12か月の標準報酬月額を合計する
② 合計を12で割り、月額平均を出す
③ 月額平均を30で割り、日額を出す
④ 日額に3分の2を掛ける
これが1日あたりの支給額です。
計算例
標準報酬月額の平均が30万円の場合
30万円 ÷ 30 × 3分の2 = 6,667円/日
30日休んだ場合:6,667円 × 30日 = 約20万円
給与が支払われている場合
休業中に給与が支払われている場合、傷病手当金は減額されます。
傷病手当の日額が給与の日割り額を上回る部分のみ支給されます。
詳細は → 傷病手当は給料があるともらえない?
支給額には上限がある
標準報酬月額は人によって異なります。
給与が高いほど支給額も上がりますが、一定額までが上限となります。
支給日額は開始時点で固定される
支給期間中に標準報酬月額が変わっても、
支給日額は支給開始時点の額で固定されます。
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