傷病手当金は、条件を満たさないと支給されません。 以下の5つをすべて満たす必要があります。
5つの支給条件

① 健康保険に加入している
会社員・公務員など、健康保険(協会けんぽ・組合健保)に
加入していることが前提です。
国民健康保険には傷病手当金の制度がないため
自営業者・フリーランスは原則対象外です。
② 仕事中・通勤中以外の病気やけがである
仕事中・通勤中の病気やけがは労災保険の対象となるため
傷病手当金は支給されません。
③ 働けない状態である
医師による「労務不能」の証明が必要です。
④ 連続して3日以上仕事を休んでいる
最初の3日間は待機期間となり、支給されません。
4日目以降の休業から支給が始まります。
待機期間の詳細は → 傷病手当はいつからもらえる?待機期間の仕組み
⑤ 休んだ期間に給与が支払われていない
給与が全額支払われている場合は支給されません。
給与が一部支払われている場合は、差額のみ支給されます。
有給休暇を使った日は給与が支払われるため
傷病手当は支給されません。
ただし、待機期間にはカウントされます。
詳細は → 傷病手当と有給休暇の関係
給与との関係は → 傷病手当は給料があるともらえない?
条件を満たさないケース
以下の場合は支給されません。
- 国民健康保険加入者
- 仕事中・通勤中の病気やけが(労災対象)
- 待機期間(最初の3日間)
- 給与が全額支払われている期間
- 有給休暇を使用した期間
支給されないケースの詳細は → 傷病手当が支給されないケース
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