傷病手当と有給休暇の関係

有給休暇と傷病手当は、同じ日に両方受け取ることはできません。


有給休暇を使った日は傷病手当が支給されない

有給休暇を使用した日は、給与が支払われます。

給与が支払われる日は傷病手当が支給されないため
有給と傷病手当金は同じ日に併用できません。


待機期間と有給休暇

待機期間(最初の3日間)中に有給休暇を使用することは可能です。

有給を使った日も待機期間としてカウントされます。

有給休暇で待機期間が成立した後、傷病手当金に切り替える場合は
改めて待機期間を満たす必要はありません。

待機期間の詳細は → 傷病手当はいつからもらえる?待機期間の仕組み


有給を先に使うか・温存するか

有給休暇をいつ使うかによって、受け取れる状況が変わります。

有給を待機期間に充てる場合

待機期間中に給与をもらいながら待機を消化できます。

4日目以降は傷病手当が支給されます。

有給を温存する場合

待機期間中は無給になりますが、有給休暇を後で使えます。

復職前後など、必要なタイミングで有給を使う選択肢が残ります。


有給休暇が残っていない場合

有給休暇がない場合、待機期間中は無給になります。

待機期間の3日間は傷病手当金も支給されないため
収入がない3日間となります。


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傷病手当の申請の流れ

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