限度額認定証とは

高額療養費は後から払い戻される制度ですが、
事前に手続きをすると、最初から上限額だけ支払うことができます。

それが限度額認定証です。

結論

限度額認定証を医療機関の窓口に提出すると、
支払いがその月の上限額だけで済みます。

後から払い戻しを待つ必要がなくなります。

仕組み

限度額認定証(正式名称:健康保険限度額適用認定証)は、健康保険から発行される証明書です。

入院前または入院中に医療機関の窓口へ提出すると、
窓口での支払いが自己負担上限額に自動的に抑えられます。

払い戻し手続きが不要になる点が最大のメリットです。

申請方法

申請先は加入している健康保険によって異なります。

加入保険申請先
協会けんぽ          協会けんぽ支部(郵送・窓口)
組合健保勤務先の健康保険組合
国民健康保険市区町村窓口

申請から発行まで、数日〜1週間程度かかる場合があります。

マイナ保険証を利用することで、限度額認定証なしでも同様の対応が可能な医療機関も増えています。

注意点

  • 有効期限があります(原則:申請月から翌年7月末まで)
  • 入院後でも提出可能です。
    その月の1日以降の自己負担が遡って上限額の計算対象になりますが、
    すでに退院・精算が済んでいる場合は窓口で差し引くことができず、
    後日の払い戻しになることがあります
  • 複数の医療機関に同時入院している場合は、機関ごとに提出が必要です
  • 所得区分は証明書に自動的に反映されます

70歳以上の場合

70歳以上は、所得区分によって必要な手続きが異なります。

  • 一般・現役並みⅢ
    限度額認定証の申請は不要です。高齢受給者証(または保険証)の提示だけで、
    窓口の支払いが自己負担上限額までに抑えられます。
  • 現役並みⅠ・Ⅱ
    69歳未満と同様に、限度額適用認定証の申請が必要です。
  • 低所得Ⅰ・Ⅱ(住民税非課税)
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」という別の証明書の申請が必要です。
    この証明書は入院時の食事代の減額も兼ねています。

マイナ保険証でオンライン資格確認ができる医療機関では、これらの証明書がなくても自己負担限度額までの支払いになる場合があります。

70歳以上の区分については「高額療養費の70歳以上区分・外来特例」を参照してください。


限度額認定証の仕組みがわかりました。

次は、限度額認定証を使う方法と後から払い戻しを受ける方法、
どちらを選ぶべきかを確認します。


次の記事

限度額認定証と後払いの選び方

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