高額療養費の所得区分

高額療養費の上限額は所得区分で決まります。

では、自分がどの区分なのかはどう判断すればいいのでしょうか。

結論

所得区分は、標準報酬月額(会社員)
または、年間所得額(自営業など)によって決まります。

自分の区分は、加入している健康保険の窓口または保険者(会社・組合)に確認できます。

また、会社員の場合は給与明細の「標準報酬月額」からもおおよその区分を確認できす。

仕組み

会社員(協会けんぽ・組合健保)の場合、
所得区分は標準報酬月額をもとに判定されます。

標準報酬月額とは、毎月の給与をもとに決まる保険料計算の基準額です。

区分の判定基準は次のとおりです。

所得区分    判定基準(標準報酬月額)  
区分ア83万円以上
区分イ53万〜79万円
区分ウ28万〜50万円
区分エ26万円以下
区分オ住民税非課税

国民健康保険の場合は、前年の住民税課税所得をもとに判定されます。

確認方法

加入保険確認先
協会けんぽ年金事務所・協会けんぽ支部   
組合健保勤務先の健康保険組合
国民健康保険     市区町村窓口

限度額認定証を申請する際に、自動的に区分が反映されます。

注意点

  • 区分は申請時点の標準報酬月額で判定されます(年度をまたぐと変わる場合があります)
  • 退職後に任意継続する場合は、退職時の標準報酬月額が基準になります

※この記事は2026年5月3日現在のものです
 2026年8月から自己負担限度額が引き上げられます(全所得区分で約4〜7%増)
 2027年8月からは所得区分がさらに細分化される予定です


この記事で自分の区分が理解できました。

次は、この制度が「月単位」で計算されるという点を確認します。

これが費用負担の大きな落とし穴になることがあります。


次の記事

高額療養費の月単位計算

この記事の情報は2026年5月時点のものです。

参考リンク

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ
 (ページ下段のPDF:高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から))

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