高額療養費の月単位計算

入院が長引いて月をまたいだとき、費用はどう計算されるのでしょうか。

結論

高額療養費は「暦月(1日〜末日)」単位で計算されます。

月をまたいで入院した場合、それぞれの月で別々に上限が適用されます。

仕組み

高額療養費の計算期間は、1日から月末日までの1か月間です。

この期間に支払った医療費の合計が上限を超えた場合に、払い戻しが発生します。

翌月になった時点でリセットされ、また1から計算が始まります。

標準モデル

入院が月をまたいだケース(区分ウ)

期間  医療費
(総額)
医療費
(3割負担後)
上限 自己負担
10月15日〜10月31日 200,000円60,000円(上限未満) 60,000円
(3割全額負担)
11月1日〜11月20日 1,000,000円300,000円92,940円92,940円
(払い戻しあり)
合計 1,200,000円360,000円152,940円

同じ入院期間でも、月をまたぐと実質的な負担は増えます。
仮にこの入院がひと月に収まっていれば、自己負担は約94,940円で済みました。
月をまたいだことで、約58,000円多く支払う計算になります。

注意点

  • 入院日数が同じでも、月またぎになると負担額が増えます
  • 緊急入院では入院日を選べないため、実際には避けられないケースも多いです

月単位の計算ルールがわかりました。

次は、長期治療が続いた場合に上限がさらに下がる「多数回該当」の仕組みを確認します。


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高額療養費の多数回該当

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