長期治療が続いている場合、上限額に達する月が続くことがあります。
多数回該当は、その負担をさらに軽くする仕組みです。
結論
高額療養費の上限に達した月が、
過去12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降は上限額が下がります。
仕組み
通常の上限額に達した月を「該当月」としてカウントします。
12か月以内に3回該当した場合、4回目からは「多数回該当」となり、上限額が引き下げられます。
実際の上限額は次のとおりです。
| 所得区分 | 通常の上限 | 多数回該当後の上限 |
| 区分ア | 270,300円〜 | 140,100円 |
| 区分イ | 179,100円〜 | 93,000円 |
| 区分ウ | 85,800円〜 | 44,400円 |
| 区分エ | 61,500円 | 44,400円 |
| 区分オ | 36,900円 | 24,600円 |
区分ウの場合、4回目以降の上限は約44,000円になります。
通常よりも大きく引き下げられます。
年間上限(2026年8月新設)
月ごとの上限に達しない月が続いても、長期的に治療費がかさむ場合があります。
こうしたケースに対応するため、2026年8月から「年間上限」が新設されました。
直近12か月の自己負担の合計が、所得区分ごとの年間上限を超えた場合、
超えた分が払い戻されます。
| 所得区分 | 年間上限額 |
| 区分ア | 168万円 |
| 区分イ | 111万円 |
| 区分ウ | 53万円 |
| 区分エ | 53万円 |
| 区分オ | 29万円 |
年間上限は、月単位の多数回該当とは別の仕組みです。
月ごとには上限に届かなくても、
通院が続くなどして年間の負担が積み重なる方に向けた制度です。
当面は本人からの申出をもとに運用されます。加入している健康保険の窓口に確認してください。
注意点
- カウントされるのは「上限に達した月」だけです。
上限に達していない月はカウントされません - 同一の健康保険の被保険者・被扶養者でカウントされます
- 健康保険が変わった場合(退職・転職など)はリセットされます
2026年8月から、通常の上限額が引き上げられました(多数回該当後の上限は維持)
2027年8月からは、標準報酬月額15万円以下の方の多数回該当額が引き下げられる予定です
多数回該当の仕組みがわかりました。
次は、家族の医療費をまとめて計算できる「世帯合算」の仕組みを確認します。
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