退職後の傷病手当金

退職後も傷病手当金を継続して受給できる場合があります。

この記事では、退職後の受給条件と注意点を整理します。

退職後も受給できる条件

退職後も傷病手当金を継続して受給するには
以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していた
  • 退職日時点で傷病手当金を受給中だった
  • 退職日に出勤していなかった

3つの条件をすべて満たした場合に限り
退職後も受給を継続できます。

退職日に出勤してはいけない

退職日に出勤した場合
継続給付の条件を満たさなくなります。

有給消化中であっても
退職日当日に出勤扱いになっていないか確認が必要です。

待機期間が完成していない場合は受給できない

退職時点で待機期間の3日間が完成していない場合
受給の権利は消失します。

待機期間が完成しているかどうかを
退職前に確認しておくことが重要です。

待機期間の仕組みは → 傷病手当金の待機期間と支給開始

受給できる期間

退職後の継続給付は、支給開始日から通算1年6ヶ月が上限です。

退職後に新たに1年6ヶ月が始まるわけではありません。

在職中に受給した期間も含めたトータルが上限になります。

回復後は支給が終了する

退職後に一度でも就労可能と判断された場合
その時点で支給は終了します。

回復後に再び悪化しても、支給は再開されません。

退職後は申請方法が変わる

在職中は会社経由で申請していましたが
退職後は本人が直接健康保険組合または協会けんぽに申請します。

会社の事業主証明が不要になる代わりに、申請書の提出先が変わります。

退職前に担当窓口を確認しておくことが重要です。


次の記事

退職と継続の判断

傷病手当金受給中の副業と就労の申告判断

この記事の情報は2026年5月時点のものです。

タイトルとURLをコピーしました