高額療養費の世帯合算

家族の中で複数の人が医療費を払っている場合、
個別には上限を超えないことがあります。

世帯合算は、その状況で使える仕組みです。

結論

同じ健康保険に加入している家族の医療費を合算し、
合計が上限を超えた場合に払い戻しが受けられます。

仕組み

世帯合算とは、同じ健康保険に加入している世帯内の自己負担額を合計し、
合計が上限額を超えた分を払い戻す制度です。

合算できる条件は次のとおりです。

  • 同じ健康保険の被保険者・被扶養者であること
  • 各個人の自己負担が21,000円以上であること(70歳未満)
  • 合算した自己負担の合計が上限を超えること

標準モデル

  家族   医療費(総額)  医療費(3割負担額)
本人200,000円60,000円
配偶者133,000円39,900円
合計333,000円99,900円

区分ウの上限は85,800円+(333,000円−286,000円)×1%=約86,270円。

合計99,900円が上限を超えているため、差額の約13,630円が払い戻されます。

注意点

  • 国民健康保険と健康保険(社会保険)は別の保険のため合算できません
  • 21,000円未満の自己負担は合算対象外です(70歳未満)
  • 70歳以上は合算ルールが異なります

世帯合算の仕組みがわかりました。

次は、高額療養費の対象になる費用・ならない費用を整理します。


次の記事

高額療養費の対象費用と対象外費用

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