医療費控除の対象として見落とされやすいのが、交通費と市販薬です。
条件次第で対象になるため、正確に把握しておく必要があります。
結論
交通費は「通院に必要な公共交通機関の費用」が対象です。
市販薬は「治療目的であれば対象、予防目的は対象外」です。
交通費
対象になる交通費
| 種類 | 条件 |
| 電車・バス | 通院目的であれば対象 |
| タクシー | 公共交通機関が使えない状態の場合のみ |
| 新幹線・特急 | 遠方の専門医への通院で必要な場合 |
対象にならない交通費
| 種類 | 理由 |
| 自家用車のガソリン代 | 公共交通機関を前提とするため |
| 駐車場代 | 交通費ではなく駐車にかかる費用のため |
| 付き添いの交通費 | 患者本人の交通費のみが対象のため (ただし、医師が必要と認めた場合は対象となる) |
市販薬
風邪薬・胃腸薬など、治療を目的として購入した市販薬は対象になる場合があります。
予防や健康維持を目的とした購入は対象外です。
セルフメディケーション税制との関係
市販薬には、医療費控除とは別に
「セルフメディケーション税制」という制度があります。
どちらを使うかは選択制です。
詳細は次々記事で整理します。
注意点
- 交通費は領収書がない場合は、日付・金額・目的を記録しておく必要があります
- タクシーは原則対象外のため、使用した理由を記録しておく
- 市販薬は購入記録・レシートを保管しておく
- 付き添いの交通費は原則対象外ですが、
子どもや高齢者など付き添いが必要な場合は対象になることがあります
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