高額療養費の自己負担上限

高額療養費制度に「上限がある」ことはわかりました。 では、その上限はいくらなのでしょうか。

上限は一律ではありません。収入によって変わります。

結論

自己負担上限額は、収入(所得区分)によって5段階に分かれています。

標準的な収入の会社員(区分ウ)では、月の上限はおおむね9万円台になります。

仕組み

自己負担上限額は、加入している健康保険の所得区分によって決まります。

所得区分は5段階(区分ア〜オ)に分かれており、収入が高いほど上限も高くなります。

実際の上限額は次のように決まっています。

標準モデル(70歳未満・2026年8月改正)

所得区分標準報酬月額の目安自己負担上限額(月)
区分ア   83万円以上 270,300円+(医療費−901,000円)×1%
区分イ   53〜79万円 179,100円+(医療費−597,000円)×1%
区分ウ   28〜50万円 85,800円+(医療費−286,000円)×1%
区分エ   26万円以下 61,500円
区分オ   住民税非課税 36,900円

多くの会社員は区分ウに該当します。

医療費が100万円かかった場合、自己負担は約92,940円になります。

注意点

  • 標準報酬月額は給与明細や保険証で確認できる場合があります
  • 国民健康保険は計算方法が異なる場合があります(市区町村窓口へ確認)
  • 70歳以上は別の区分が適用されます

2027年8月には、所得区分がさらに細分化される予定です


自分の上限額のおおまかな目安はわかりました。

次は、その上限額を決める「所得区分」の判定方法を確認します。


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高額療養費の所得区分

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