高額療養費の上限額は所得区分で決まります。
では、自分がどの区分なのかはどう判断すればいいのでしょうか。
結論
所得区分は、標準報酬月額(会社員)
または、年間所得額(自営業など)によって決まります。
自分の区分は、加入している健康保険の窓口または保険者(会社・組合)に確認できます。
また、会社員の場合は給与明細の「標準報酬月額」からもおおよその区分を確認できます。
仕組み
会社員(協会けんぽ・組合健保)の場合、
所得区分は標準報酬月額をもとに判定されます。
標準報酬月額とは、毎月の給与をもとに決まる保険料計算の基準額です。
区分の判定基準は次のとおりです。
| 所得区分 | 判定基準(標準報酬月額) |
| 区分ア | 83万円以上 |
| 区分イ | 53万〜79万円 |
| 区分ウ | 28万〜50万円 |
| 区分エ | 26万円以下 |
| 区分オ | 住民税非課税 |
国民健康保険の場合は、前年の住民税課税所得をもとに判定されます。
確認方法
| 加入保険 | 確認先 |
| 協会けんぽ | 年金事務所・協会けんぽ支部 |
| 組合健保 | 勤務先の健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 市区町村窓口 |
限度額認定証を申請する際に、自動的に区分が反映されます。
注意点
- 区分は申請時点の標準報酬月額で判定されます(年度をまたぐと変わる場合があります)
- 退職後に任意継続する場合は、退職時の標準報酬月額が基準になります
※この記事は2026年5月3日現在のものです
2026年8月以降、所得区分が5区分から細分化される予定です
この記事で自分の区分が理解できました。
次は、この制度が「月単位」で計算されるという点を確認します。
これが費用負担の大きな落とし穴になることがあります。
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