入院が長引いて月をまたいだとき、費用はどう計算されるのでしょうか。
結論
高額療養費は「暦月(1日〜末日)」単位で計算されます。
月をまたいで入院した場合、それぞれの月で別々に上限が適用されます。
仕組み
高額療養費の計算期間は、1日から月末日までの1か月間です。
この期間に支払った医療費の合計が上限を超えた場合に、払い戻しが発生します。
翌月になった時点でリセットされ、また1から計算が始まります。
標準モデル
入院が月をまたいだケース(区分ウ・上限約87,000円の場合)
| 期間 | 医療費(3割負担後) | 上限 | 自己負担 |
| 10月15日〜10月31日 | 50,000円 | 87,000円 | 50,000円(上限未満) |
| 11月1日〜11月20日 | 150,000円 | 87,000円 | 87,000円(払い戻しあり) |
| 合計 | — | — | 137,000円 |
同じ入院期間でも、月をまたぐと実質的な負担は増えます。
注意点
- 入院日数が同じでも、月またぎになると負担額が増えます
- 緊急入院では入院日を選べないため、実際には避けられないケースも多いです
月単位の計算ルールがわかりました。
次は、長期治療が続いた場合に上限がさらに下がる「多数回該当」の仕組みを確認します。
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