高額療養費は月単位で計算される

入院が長引いて月をまたいだとき、費用はどう計算されるのでしょうか。


結論

高額療養費は「暦月(1日〜末日)」単位で計算されます。

月をまたいで入院した場合、それぞれの月で別々に上限が適用されます。


仕組み

高額療養費の計算期間は、1日から月末日までの1か月間です。

この期間に支払った医療費の合計が上限を超えた場合に、払い戻しが発生します。

翌月になった時点でリセットされ、また1から計算が始まります。


標準モデル

入院が月をまたいだケース(区分ウ・上限約87,000円の場合)

    期間   医療費(3割負担後)  上限   自己負担
10月15日〜10月31日  50,000円  87,000円  50,000円(上限未満)
11月1日〜11月20日  150,000円 87,000円 87,000円(払い戻しあり) 
合計  137,000円

同じ入院期間でも、月をまたぐと実質的な負担は増えます。


注意点

  • 入院日数が同じでも、月またぎになると負担額が増えます
  • 緊急入院では入院日を選べないため、実際には避けられないケースも多いです

月単位の計算ルールがわかりました。

次は、長期治療が続いた場合に上限がさらに下がる「多数回該当」の仕組みを確認します。

 

 

次の記事

高額療養費の多数回該当とは何か

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