傷病手当の申請は、2回目以降も毎回提出が必要です。
申請は1ヶ月ごとに行う
傷病手当の申請は、原則として1ヶ月単位で区切って行います。
療養が続く限り、毎月同じ書類を揃えて申請を繰り返します。
初回との違い
2回目以降で変わる点は以下の通りです。
- 待機期間の記載が不要になる
- 申請書の「療養期間」が前回の続きから始まる
申請期間を途切れさせない
前回の申請期間の終日と、今回の開始日が連続している必要があります。
期間が途切れると、その間の支給が受けられなくなります。
申請書を記載する際は、前回の申請書の控えを手元に置いて確認してください。
申請の流れは → 傷病手当の申請の流れ
医師の記入依頼は早めに
2回目以降も、主治医による労務不能の意見記載が必要です。
申請書を受診のたびに持参しておくと手続きがスムーズです。
会社への提出タイミング
医師の記入が完成したら、速やかに会社へ提出します。
提出が遅れると入金も遅れます。
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